受取利息
概要
受取利息 とは
受取利息(うけとりりそく、英:interest income )とは、預金、貯金、貸付金、有価証券(国債、地方債、社債等)などから得る利子をいいます。
税金の控除
勘定分類
「受取利息 」は損益勘定科目であり、「営業外収益」に分類されます。
消費税区分
「受取利息」は消費税の対象外です。
計上時期
受取利息の収益計上は、原則として、利息計上期間の経過に応じて当期に発生した額を当期の収益に計上しますが、支払期日が1年以内の一定期日ごとに到来するものは、受け取ったタイミングに計上できます。
相手勘定
「受取利息」勘定の相手になる勘定は主にいかのものがあります。
- 預金
預金に利息が発生したとき
仕訳例
(1)普通預金口座に利息240円が入金された
利息240円は、本来の受取利息から、国税(源泉所得税)15%、地方税5%及び国税(復興特別所得税)0.315%が控除された後の金額ですので、いかのように各金額を計算して仕訳に反映します。
- 国税の計算
国税=入金された利息(240円)÷0.79685×0.15315=46.12662(1円未満切捨)=46円
復興特別所得税=国税(46円)÷0.15315×0.00315 = 0.946131(1円未満四捨五入)=1円
所得税=国税(46円)-復興特別所得税(1円)=45円 - 地方税の計算
地方税=入金された利息240円÷0.79685×0.05=15.0593(1円未満切捨)=15円 - 受取利息の計算
受取利息=入金された利息(240円)+国税(46円)+地方税(15円)=301円
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 240円 | 受取利息 | 301円 |
国税(所得税) | 45円 | ||
国税(復興特別所得税) | 1円 | ||
地方税 | 15円 |
類似勘定
受取配当金
有価証券の利息は、受取利息ではなく、「受取配当金」という勘定を使います。