収益会計
販売形態別の収益認識
通常販売
通常販売とは、売り手が直接買い手に商品を販売し、原則として買い手からその代金が現金あるいは売掛金といった、一括で支払われる販売形態です。
通常販売の収益認識基準は下記のように定められています。
- 原則:
引渡基準(商品を引渡した時点) - 容認:
特になし
委託販売
委託販売とは、商品の販売を他人に委託する販売形態です。委託された商品は、委託品または積送品といいます。
委託販売の収益認識基準は下記のように定められています。
- 原則:
引渡基準(受託者が委託品を引渡した時点) - 容認:
仕切清算書(売上計算書)到達基準
試用販売
試用販売は、売り手がとりあえず買い手に商品を発送し、買い手が商品を試しに使ってみて、購入するかどうかを決定する販売形態です。
試用販売の収益認識基準は下記のように定められています。
- 原則:
買取意思表示基準(買取の意思表示を受けた時点) - 容認:
特になし
予約販売
予約販売は、買い手から予約金を受け取って、後日商品を引渡す販売形態です。
予約販売の収益認識基準は下記のように定められています。
- 原則:
引渡基準(商品の引渡しまたは役務の給付が完了した時点) - 容認:
特になし
割賦販売
割賦販売は、商品を引渡した後、代金は将来の一定期間内に分割で回収する販売形態です。
割賦販売の収益認識基準は下記のように定められています。
- 原則:
引渡基準(商品等を販売した時点) - 容認:
割賦基準(回収基準と回収期限到来基準の2つがある)- 回収基準とは、代金を回収(入金)したときに収益を計上する基準である。
- 回収期限到来基準とは、代金の回収に関係なく、割賦契約による割賦金入金期日が到来したときに収益を計上する基準をいう
長期請負工事
長期請負工事は、建設業や造船業などのように建物や船舶の建設、建造にあたって、あらかじめ工事の請負代金などが契約で取り決められる工事のことです。
長期請負工事の収益認識基準は下記のように定められています。
- 原則:
工事完成基準と工事進行基準の選択適用ができます。- 工事完成基準:
工事が完成し、それが引渡されたときをもって収益を認識するものであり、実現主義を適用したものです。
この基準によれば、引渡しが完了した日に工事収益を計上するので、それまでの期間は未成工事支出金(資産a/cで仕掛品と同義)として次期に繰越されます。 - 工事進行基準:
工事収益を工事期間の最終時点で一括計上するのではなく、工事の進行度合い(進捗率という)に応じて部分的に収益を認識するものであり、発生主義を適用したものです。
- 容認:
特になし