利益準備金とは、会社法によって積み立てが強制されている法定準備金のことです。
「利益準備金」勘定は貸借勘定科目であり、「純資産」に分類されます。
企業は利益を中心とする剰余金の一部を配当金として株主に還元しますが、その際、財務基盤強化に充てるため、配当金額の10分の1を積み立てなければなりません。その限度額は、資本準備金と合わせた法定準備金が、資本金の4分の1に達するまでとなります。