年末調整とは、給与所得者に対して支払われた1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、給与の支払者が、12月の最終支払日に再計算し所得税等の過不足を精算することです。
以下の条件に該当する従業員は、年末調整の対象になりません。
下記の控除は年末調整ではできないので、基本的に給与所得者から確定申告する必要があります。