みなし役員とは、会社法上の役員ではありませんが、法人税法上は、役員と同じ扱いを受ける者です。
みなし役員と見なされる要件は以下の2つです。
みなし役員の規定にある「その会社の経営に従事している」とは、法人税法上定めはありませんので、判定が曖昧になりやすいです。