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貸倒損失

貸倒損失とは

貸倒損失とは、倒産などにより、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなった債権者の損失のことです。

 

会計上の処理方法

貸倒損失の会計上の処理方法としては、次の3つの方法があります。

  1. 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するものについては、販売費として処理する
  2. 臨時かつ巨額のものについては、特別損失として処理する
  3. 上記以外のものについては、営業外費用として処理する

税務上の取り扱い

貸倒損失の税務上の取扱いは、基本的に次のとおりとなります。

  1. 法律の規定による貸倒れ 
    その貸倒れが決定された事業年度において、損金経理を要件とせずに強制的に損金算入されます。
  2. 事実上回収不能の金銭債権の貸倒れ
    債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収不能であることが明らかになった事業年度において損金経理を行ない、損金算入することができます。
  3. 一定期間取引停止後、弁済がない場合等の貸倒れ 
    この場合の対象になる金銭債権は、営業活動により生じた売掛金や未収入金に限られます。
    売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することが認められます。