以下4種類の会社があります。
株式会社
株主は、各自有する株式の引受価額を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては直接に責任を負わない(間接有限責任)会社
合名会社
「直接無限責任」社員のみで構成される会社(社員全員が、会社債権者に対して、直接、連帯して無限責任を負う)
合資会社
「直接無限責任」社員と「直接有限責任」社員からなる二元的組織の会社
合同会社
「間接有限責任」社員のみで構成され、会社の内部関係においては民法上の組合と同様の規律が適用されている会社
ちなみに2006年(平成18年)に施行された新会社法に伴い廃止となり、現在は新たに設立することができなくなった有限会社も会社といった区分の1つになります。