雑収入(ざつしゅうにゅう、英:Miscellaneous income)とは、営業外の費用のうち、少額でありかつ重要性が低いと判断された収入のことです。
雑収入を認識したときに、計上されます。
(1)源泉所得税の還付金5千円が普通預金に振り込まれた
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 5千円 | 雑収入 | 5千円 |
(2)不用な備品2千円を売却し、代金を現金で受け取った
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 2千円 | 雑収入 | 2千円 |
(3)決算において現金3千円が過剰であったため、整理した
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金過不足 | 3千円 | 雑収入 | 3千円 |
どちらも営業外で金額的に重要ではない金銭を処理する科目ですが、雑損失は損失を処理します。