受取利息(うけとりりそく、英:interest income )とは、預金、貯金、貸付金、有価証券(国債、地方債、社債等)などから得る利子をいいます。
「受取利息 」は損益勘定科目であり、「営業外収益」に分類されます。
「受取利息」は消費税の対象外です。
受取利息の収益計上は、原則として、利息計上期間の経過に応じて当期に発生した額を当期の収益に計上しますが、支払期日が1年以内の一定期日ごとに到来するものは、受け取ったタイミングに計上できます。
「受取利息」勘定の相手になる勘定は主にいかのものがあります。
(1)普通預金口座に利息240円が入金された
利息240円は、本来の受取利息から、国税(源泉所得税)15%、地方税5%及び国税(復興特別所得税)0.315%が控除された後の金額ですので、いかのように各金額を計算して仕訳に反映します。
借方 | 貸方 | ||
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普通預金 | 240円 | 受取利息 | 301円 |
国税(所得税) | 45円 | ||
国税(復興特別所得税) | 1円 | ||
地方税 | 15円 |
有価証券の利息は、受取利息ではなく、「受取配当金」という勘定を使います。