預り金(あずかりきん、英:withholdings)とは、役員・従業員・取引先などが負担すべき金銭を、会社や店舗が一時的に預かり、返済期限が決算日の翌日から起算して1年以内のものを指します。
預り金は、本人に返金される場合もあれば、第三者への支払いに充てられる場合もあります。
金銭を預かったときや支払ったときに、計上されます。
主に以下のような相手勘定があります。
ほかにも多数あります。
(1)社会保険料10万円を普通預金口座支払ったが、うち5万円は従業員から預かった金銭である
借方 | 貸方 | ||
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預り金 | 5万円 | 普通預金 | 10万円 |
法定福利費 | 5万円 | - | - |
(2)従業員の給料30万円から源泉所得税2万円を預かり、残額を現金で支払った
借方 | 貸方 | ||
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給料 | 30万円 | 預り金 | 2万円 |
- | - | 現金 | 28万円 |
(3)(2)の源泉所得税2万円を税務署に現金で納めた
借方 | 貸方 | ||
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預り金 | 2万円 | 現金 | 2万円 |
どちらも預り金ですが、長期預り金は返済期限が決算日の翌日から起算して1年を超過するものを指します。
どちらも一時的な入金ですが、仮受金は返還がありません。
どちらも一時的な入金ですが、前受金は役務の提供の対価として預かっている金銭です。