このトピックでは、繰延資産とその会計基準を取り上げて説明します。
繰延資産(くりのべしさん、英:Deferred Assets)とは、将来の期間に影響する特定の費用のことです。
企業会計原則注解(注15)では、繰延資産として認められるために満たす必要がある要件について、以下のように記述されています。
繰延資産は本来費用ですが、長期間に渡り効果があるので資産計上をします。会社法、税法それぞれで指定されていて、その種類に応じて任意償却、均等償却、強制的な定額法による償却など処理方法が定められています。
繰延資産の種類は、会社法、税法上それぞれ指定が異なります。
「税務上の繰延資産」は、「会社法の繰延資産」と「税法上の繰延資産」を含みますが、会計基準上で繰延資産という勘定科目で計上できるのは「会社法上の繰延資産」のみであり、「税法上の繰延資産」は「投資その他の資産」に長期前払費用等として計上することになります。
会社法上の繰延資産は、「企業の会計慣行」に基づいて次の5費用項目に限定されております。また資産計上しなかった場合には、支出年度に一括費用計上されることになります
上記の項目は原則は支出時に一括費用計上であり、繰延資産としての資産計上はあくまで容認規定であるため、早期償却を促すための償却期限の規定がおかれています。
種類 | 償却開始時期 | 償却期間 | 償却方法 | 表示場所 |
---|---|---|---|---|
株式交付費 | 会社成立後 | 3年内 | 定額法 | 営業外費用 |
社債発行費 | 社債発行後 | 償還期限内 | 利息法or定額法 | 営業外費用 |
(新株予約権発行費) | 新株予約権発行後 | 3年内 | 定額法 | 営業外費用 |
創立費 | 会社成立後 | 5年内 | 定額法 | 営業外費用 |
開業費 | 開業後 | 5年内 | 定額法 | 営業外費用 |
開発費 | 支出後 | 5年内 | 定額法 | 一般管理費 |
税法上の繰延資産とは、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものといいます。
税法上の繰延資産は、税法で定める償却期間を基に毎期償却していくが、例外的に20万円未満のものは支出時の費用に計上することができます。
種類 | 償却開始時期 | 償却期間 | 償却方法 | 表示場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 支出後 | 共用施設耐用年数の70%に相当する年数 共同設備の場合5年(耐用年数がそれ未満の場合はその耐用年数) | 均等法 | 減価償却費 or 長期前払費用償却 |
2 | 支出後 | 建物の場合その建築物の耐用年数の70%に相当する年数 設備等の場合5年(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間) | 均等法 | 減価償却費 or 長期前払費用償却 |
3 | 支出後 | 5年(契約年数が5年未満の場合はその契約期間の年数) | 均等法 | 減価償却費 or 長期前払費用償却 |
4 | 支出後 | 資産の耐用年数の70%に相当する年数(耐用年数がそれ未満の場合はその耐用年数) | 均等法 | 減価償却費 or 長期前払費用償却 |
5 | 支出後 | 5年 | 均等法 | 減価償却費 or 長期前払費用償却 |
試験研究費と開発費は、従来、繰延資産項目であったが、平成10年3月に制定された「研究開発費等に係わる会計基準」によって、新たに設けられた研究開発費に含まれるようになり、発生時に費用として処理されることになりました。なお開発費の一部は現在も繰延資産と認められています。
ソフトウェアの会計処理
区分 | 会計処理 | ||
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1.研究開発目的のソフトウェア | ⇒研究開発費として処理 | ||
2.研究開発目的のソフトウェア | 2.1.販売目的 | 2.1.1.受注製作目的 | ⇒請負工事の会計処理を適用する |
2.1.2.市場販売目的 | ⇒研究開発費部分と資産化部分に分かれる | ||
2.2.自社利用目的 | ⇒無形固定資産として計上 |
外部リンク